建設業法施行令改正:金額要件の引き上げについて
「建設業界の新基準、すでにスタート!金額要件の改正内容を確認しましょう」
改正の背景
近年、建設工事費や人件費の高騰が続いており、従来の金額要件では実態に合わない状況でした。このため、国土交通省は建設業法施行令を改正し、施工体制の適正化を図っています。
改正内容(すでに適用済み)
令和7年2月1日より、以下の金額要件が適用されています。
(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)
| 項目 | 旧基準 | 新基準 |
| 特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円(建築工事業7,000万円) | 5,000万円(建築工事業8,000万円) |
| 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円(建築一式工事7,000万円) | 5,000万円(建築一式工事8,000万円) |
| 専任監理技術者を要する請負代金額の下限 | 4,000万円(建築一式工事8,000万円) | 4,500万円(建築一式工事9,000万円) |
| 特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
事業者への影響
この改正により、特定建設業許可や施工体制台帳の作成義務が発生する工事の範囲が広がっています。該当する企業は、契約金額や体制の確認を徹底し、法令遵守を確保してください。
