遺言・相続・任意後見人契約等相談
初回のみ相談無料です。
二回目以降は下記料金をいただきます。
相談後に、後述のサポートを受任する場合には、報酬額から相談金額を割引させていただきます。
| サービス名 | 報酬額 |
| 遺言・相続・後見人契約等相談[2回目以降] 1時間 (30分延長ごとに5,000円加算) | 10,000円 |
公正証書遺言サポート
遺言書には、自筆証書遺言や秘密証書遺言などもございますが、当事務所では最も確実な方法として、公正証書遺言をお勧めしており、そのサポートのみ行っております。報酬額のほかに、公証役場に支払う手数料が発生します。
| サービス名 | 報酬額 |
| 公正証書遺言サポートプラン(相続人調査・財産目録作成・遺言書文案作成・立会人手配)*別途公証手数料 | 165,000円~ |
公正証書遺言作成の流れ
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- STEP.01
- 無料相談
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- STEP.02
- 契約書・委任状の取り交わし
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- STEP.03
- 着手金の受領
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- STEP.04
- 相続人調査・財産調査、各種証明書類の取り寄せを開始
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- STEP.05
- 遺言書文案について打ち合わせ
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- STEP.06
- 公証役場を予約
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- STEP.07
- 公証役場にて公正証書遺言を作成
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- STEP.08
- 公正証書遺言の確認・引き渡し
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- STEP.09
- 報酬残金、実費の精算
相続サポート
相続時に発生する煩雑な手続きや手配を、ご希望の範囲でお手伝いします。
| サービス名 | 報酬額 |
| 相続サポートプラン(相続人関係図作成・遺産分割協議書作成[修正:1回])*戸籍謄本等の収集は含まれません | 165,000円~ |
| 戸籍謄本等書類取り寄せ料金(1通あたり実費込み) | 3,300円 |
| 財産・負債調査(各種開示申請等) | 110,000円 |
| 名義変更(銀行・ゴルフ会員権など1件あたり) | 33,000円~ |
| 遺言執行(内容によりお見積り) | 要見積 |
*土地建物等の名義変更は提携司法書士に依頼します。
*相続人数や財産金額・協議書の修正回数により、報酬額が変動する場合がございます。
相続手続きの流れ
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- STEP.01
- 無料相談
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- STEP.02
- 同意書・委任状の取り交わし
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- STEP.03
- 着手金の受領
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- STEP.04
- 相続人調査・相続人関係図作成
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- STEP.05
- 相続財産調査・相続財産確認書作成
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- STEP.06
- ご依頼者様と面談(調査報告及び分割内容の打ち合わせ)
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- STEP.07
- 全相続人と同意書・委任状を取り交わす
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- STEP.08
- 相続人による遺産分割協議開始
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- STEP.09
- 相続人による遺産分割協議の成立
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- STEP.10
- 遺産分割協議書の作成
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- STEP.11
- 相続手続き(解約・名義変更・他士業への依頼など)
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- STEP.12
- 相続関係書類引き渡し
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- STEP.13
- 報酬残金、実費精算
財産管理委任契約・任意後見契約等サポート
任意代理契約(財産管理委任契約)とは、寝たきりや入院中など心身の状態が良くない時に、家族や友人など信頼できる人に、代わりに財産の管理や病院・介護施設等の手続きを行ってもらう契約のことです。
任意後見契約とは、判断能力があるうちに、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に、自分が認知症や障害を負った場合に自分の代わりにしてほしいことを決める契約のことで、公正証書で作成する必要があります。
任意後見契約を結んでいない場合は、親族の申し立てにより、家庭裁判所が法定後見人を選定することになります。親族ではなく専門家が後見人になった場合には毎月の報酬負担が発生します。
任意後見制度で親族と任意後見契約を結んだ場合も、家庭裁判所が後見監督人を選定するため、後見監督人への報酬負担が発生しますが、後見人は自分が選んだ信頼できる方に任せることができます。
| サービス名 | 報酬額 |
| 任意代理契約(財産管理委任契約)書作成 | 33,000円 |
| 任意後見契約書作成(公正証書作成)*別途公証手数料 | 165,000円 |
任意後見契約手続きの流れ
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- STEP.01
- 無料相談
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- STEP.02
- 同意書・委任状の取り交わし
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- STEP.03
- 着手金の受領
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- STEP.04
- 任意後見人を選ぶ
家族・親族だけでなく、弁護士や司法書士、行政書士、社会福祉士など専門家も可能です。
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- STEP.05
- 支援内容・範囲を決める
財産管理(預貯金、不動産、株式など)、身上監護(医療・介護方針)などを具体的に取り決めます。
後見開始の希望時期を下記より選びます。
①契約締結後、すぐに任意後見監督人の選任を申し立てて後見を開始する「即効型」
②任意後見契約と同時に、財産管理や見守りなどを行う委任契約を結び、判断能力低下後に後見へ移行する「移行型」
③判断能力が十分あるうちに契約を結び、将来、判断能力が低下したときに効力が発生する「将来型」
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- STEP.06
- 必要書類を準備
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- STEP.07
- 任意後見契約書文案について打ち合わせ
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- STEP.08
- 公証役場を予約
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- STEP.09
- 公証役場にて任意後見契約を締結(公正証書)
※契約を結んでもすぐ効力は発生しません。家庭裁判所で監督人が選任されてから発効します。
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- STEP.10
- 公正証書遺言の確認・引き渡し
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- STEP.11
- 報酬残金、実費の精算
※任意後見契約の発効(利用開始)には、以下の手続きが必要です。
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- STEP.01
- 本人の判断能力が低下したら家庭裁判所へ申立て
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- STEP.02
- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任
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- STEP.03
- 任意後見人の支援開始
契約で定めた範囲で、財産管理や身上監護を行います。監督人への定期報告義務があります。